自転車の危険行為が厳罰化される。
改正道路交通法が11月1日から施行される。
あなたは自転車を運転している最中にスマホを触ることはありませんか?
または
そういった方から危ない目にあったことはありませんか?
スマホで言えば、
手に持ったスマホで通話をしたり、画面を注視したりしながら自転車に乗る行為
「ながら運転」
今までは
都道府県の公安員会規制で禁止されていて、
5万円以下の罰金
でした。
2024年11月1日からは、
改正道路交通法で
6ヶ月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金
と
強化されました。
なお、
事故を起こすなどの危険を生じさせた際の罰則は更に重いものになるそうです。
(1年以下の懲役 又は 30万以下の罰金)
通知音が鳴ると気になってしまう
こうした背景には、
通知があると気になってしまう
ということがあります。
多くの子どもで、
依存ではなく、依存傾向であったとしても、
気になってしまうもの。
だからといって、
ながら運転をしていいということではありません。
どうしても見たいのであれば、
自転車を止めて行えば良い
ことです。
今回の改正に関しては、
罰則の対象となったから気をつけようね!
ということではなく、
そもそも、
こうした危険運転は
自分の命だけではなく、他人の命にも関わること。
自転車の運転に関しては、
学校でも指導のあることではあるかと思いますが、
ご家庭でも
シッカリと指導することが必要ですね。
まさに、
何ごとも「与え方」
ですね。
スマホルールに加えるのも良いでしょう
ながらスマホは良いことでは全くありません。
ただ、
そもそも、スマホに限らず、
【ながら運転は】危険運転になりますし、
ご家庭だけではなく、
学校でも「自転車講習等」で学ぶ機会が多いこと。
こういったこともあり、
私、野本一真の著書
においては、
スマホルール簡易版だけではなく、
P170にあるスマホルールフルバージョンにも
てんこ盛りになり過ぎてしまうため、
あえて載せていませんでした。
しかし、
改正道路交通法で罰則強化されたことを受けて、
改めて
スマホルールに載せても良いかもしれません。
酒気帯び運転の罰則の強化
ちなみに、
このブログを読んでいる方は大人が多いと思いますので、
同時に改正された「お酒」にまつわることも。
酒気帯び運転
(体内に一定のアルコールを含んだ状態で自転車に乗る)
も罰則付きの違反となります。
これまでは、
正常に運転ができないおそれのある
「酒酔い状態」のみが罰則の対象だったそうです。
今回から
酒気帯び運転も罰則付きの違反となったことから、
自転車であっても車と同じで、
呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールを含んだ状態で運転した場合、
3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
となります。
これはお酒を提供した側も罰則の対象となる
とのこと。
スマホもお酒も
自転車による危険運転は、
自分の命だけではなく、他人の命にも関わること。
本書P227以降にある「子育て共育7つの法則」
の
②子どもは親の背中を見て育つ
大人も気をつけなければなりませんね。
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子育て共育アドバイザー/学習塾塾長
野本一真